
子どもファーム・ネット事務局
〒100-6837 |
(名称)
第1条 |
この協議会は全国子どもファーム・ネット推進協議会(以下「全国協議会」という)と称する。 |
(目的)
第2条 |
全国協議会は、農業体験活動に取り組む子どもたちの組織・グループの活動の促進をはかるため、全国段階の計画について協議するとともに、必要な活動を行う。 |
(事業)
第3条 |
全国協議会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。 |
(会員)
第4条 |
全国協議会の会員は、子どもたちの農業体験活動を推進する団体および全国協議会の趣旨に賛同する団体とする。 |
(運営委員会)
第5条 |
全国協議会に、事業計画案の策定ならびに実施状況を管理するため、別紙のとおり運営委員会を置く。 |
(事業実施体制)
第6条 |
全国協議会の事業案施主体および事務局は全国農業協同組合中央会に置く。 |
その他
第7条 |
この規程に定めたもののほかに運営上必要なことは、運営委員会において別に定める。 |
附則:平成20年6月12日一部改正
この規程は平成20年度より施行する。


















